- 要指導医薬品
- 第1類医薬品
- 第2類医薬品
- 及び第3類医薬品
- の定義及びこれらに関する解説
- 要指導医薬品
- 次の1から4までに掲げる医薬品(動物用医薬品を除く)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。
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- その製造販売の承認の申請に際して医薬品医療機器等法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過していないもの。
- その製造販売の承認の申請に際して、1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過していないもの。
- 医薬品医療機器等法第44条第1項に規定する毒薬
- 医薬品医療機器等法第44条第2項に規定する劇薬
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- 第一類医薬品
- その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要として厚生労働大臣が指定したもの。
- また、その製造販売の承認の申請に際して医薬品医療機器等法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過していないもの。
- (特にリスクが高いもの)
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- 第二類医薬品
- その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)として厚生労働大臣が指定するもの。
- (リスクが比較的高いもの)
- また、その中でも、特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が指定するものを「指定第2類医薬品」という。
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- 第三類医薬品
- 第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。
- その副作用等により日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調や不調が起こるおそれがある医薬品。
- (リスクが比較的低いもの)
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- 要指導医薬品
- 第1類医薬品
- 第2類医薬品
- 及び第3類医薬品の
- 表示に関する解説
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- 記載事項
- 区分表示として、【要指導医薬品】【第1類医薬品】【第2類医薬品】【第3類医薬品】と記載します。
- また、第2類医薬品のうち、特に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定した「指定第2類医薬品」については、併せて「【指定第2類医薬品】」と記載します。
- 記載場所
- 医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
- また、直接の容器又は直接の被包の記載が、購入者から容易に見ることができない場合には、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
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- 要指導医薬品
- 第1類医薬品
- 第2類医薬品
- 及び第3類医薬品の
- 情報の提供に関する解説
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- 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務及び対応する資格者に違いがあります。
- 要指導医薬品
- 情報提供の方法等・・・対面・書面(義務)
- 相談応需の方法等・・・対面・書面(義務)
- 対応者・・・薬剤師
- 第1類医薬品
- 情報提供の方法等・・・対面・書面(義務)
- 相談応需の方法等・・・対面・電話・ネット・文書(義務)
- 対応者・・・薬剤師
- 第2類医薬品
- 情報提供の方法等・・・対面・口頭 (努力義務)
- 相談応需の方法等・・・対面・電話・ネット・文書(義務)
- 対応者・・・薬剤師、登録販売者
第3類医薬品
情報提供の方法等・・・規定なし
相談応需の方法等・・・対面・電話・ネット・文書(義務)
対応者・・・薬剤師、登録販売者
※登録販売者:資質確認のための都道府県試験に合格し、登録を受けた専門家です。
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要指導医薬品の陳列に関する解説 |
- 要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画内に陳列しています。
- ただし、かぎをかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りではありません。
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第1類医薬品の陳列等に関する解説 |
第1類医薬品は販売時に薬剤師による情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します。 |
指定第2類医薬品の陳列等に関する解説 |
- 指定第二類医薬品は、購入者に対して情報を提供するための設備から7メートル以内の範囲に陳列しています。
- ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合又は指定第二類医薬品を陳列する陳列設備からは1,2メートル以内の範囲に一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られている場合は、この限りではありません。
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指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合 |
- 指定第二類医薬品を購入、又は譲り受けようとする場合、指定第二類医薬品の禁忌を確認させていただきます。
- また、当該指定第二類医薬品の仕様について、薬剤師又は登録販売者に相談する事をお勧めします。
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一般用医薬品の陳列に関する解説 |
第二類医薬品と第三類医薬品は、それぞれが混在しないように陳列しています。 |